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賠償責任補償

ここでは、ゴルフ保険の補償のひとつである「賠償責任補償」についてくわしく解説しています。事例も交えて分かりやすくまとめているので、興味のある人はぜひチェックしてみてください。

相手にケガをさせてしまった時の補償

賠償責任補償というのは、ゴルフの競技中や練習中、指導中に発生した事故によって、他人にケガを負わせてしまった・財物を壊してしまったなどで法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金や訴訟費用を補償してくれるものです。

たとえば、

などの例が考えられます。

賠償責任補償とは?

賠償責任補償とは第三者に対してケガをさせたり、第三者の所有物を破壊した・傷付けた場合などに適用される賠償責任保険の補償です。

自分の過失が原因で他人に損害を与えた場合、損害賠償をしなければならないことが民法によって定められています。もし本人に賠償責任の能力がない場合、配偶者や親が責任を負わされることもあるのです。

そういったときに発生する損害賠償を補償する保険が賠償責任保険となっています。ここには損害賠償金のほか、弁護士を雇った場合の費用も含まれるのが特徴です。

ゴルフのプレー中に相手にケガをさせて治療が必要になった場合、被害者の治療費や慰謝料なども賠償責任補償で賄うことができます。また、相手の私物を破壊してしまった場合などもその修理費を賠償責任補償から支払えるのです。

もちろん、上限なく対応できるわけではなく、補償の範囲内で支払われることになります。

賠償責任補償のメリットについて

賠償責任保険で補償が必要になる事例ではどれも自分では予想していなかったトラブルが原因となっています。例えば、自分の打ったボールが他のプレイヤーにあたりケガをさせてしまった…といった事例もありますが、当然ながらこのような場合でもケガをさせるつもりは全くありませんでしたよね。

自宅練習中に隣の家の窓ガラスを割った例についても、割ろうと思って割ったわけではありません。

このような不意の事態に対応できるのが賠償責任補償です。万が一賠償責任保険がなかった場合、賠償が必要になったものについては全額自分で負担をしなければなりません。

窓ガラスを割ってしまった程度であれば全額弁償するにしても数万円程度で済むでしょう。しかし、万が一、自分の打ったボールが他のプレイヤーのこめかみにあたり、死亡させてしまったようなケースでは負担できるでしょうか。

そのようなトラブルは確かに少ないのですが、実際に起きています。

保険は自分でも予想していなかったトラブルが発生した時に大きな味方になってくれるでしょう。

他人に大きなケガをさせてしまった場合、下手をすると数千万円の損害賠償金が派生するケースもあります。しかもこういったトラブルはゴルフをする以上、誰にでもリスクがあるといえるでしょう。

上級者の方であればコントロールはある程度しっかりしてきますが、その分威力もあるわけなので思わぬ方向にボールが飛んでしまうかもしれません。初心者の場合はコントロール力がないので自分では全く予想していなかった方向に飛ばしてしまうこともあるでしょう。

これは自分で十分に注意していれば防げるものばかりではありません。例えば、ケガをした人の確認不足でボールが飛んで来やすい位置にいた場合でも損害賠償は発生します。

そのため、ゴルフをプレーする上で起こり得る第三者を傷つけるようなトラブルを100%防ぐことは不可能だといえます。特にプレー中は熱くなってしまうので、普段に比べて注意力が散漫になる方も多いでしょう。

例え大きなケガを負わせることがなかったとしても、貯金がない人ならば数十万円の損害賠償金が発生しただけでも生活が狂ってしまうはずです。

もし保険に入っていなかった場合、それらの費用を全額自分で支払わなければなりません。数千万円の賠償金を支払うことになれば人生が大きく狂ってしまいますよね。

賠償責任保険は万が一に備えられる保険だといえるでしょう。

賠償責任補償で支払われる保険金の種類

賠償責任補償で支払われる保険金は、適用となる法律の規定や相手の損害額、過失の割合などにより決まります。ちなみに、法律上の損害賠償責任が発生しないにもかかわらず支払った賠償金などは対象外なので覚えておきましょう。

以下に、支払われる保険金の種類を挙げてみました。

賠償責任補償の事例をチェック!

以下に、賠償責任補償が適用になった実際の事例をいくつか紹介したいと思います。

●50代男性のケース…

ゴルフ場のティーグラウンドにおいて、周りを確認せずに素振りをしたら、パートナーにクラブが当たってケガをさせてしまった。

●30代男性のケース…

前を回っていた組が近い距離にいたにもかかわらず、キャディの確認を待たずボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってしまいケガを負わせた。

●40代男性のケース…

アプローチショットがシャンクして、一緒に回っていたプレーヤーの頭部を直撃。脳挫傷により1ヶ月半の入院となり、さらに神経障害が残って後遺障害9級に認定された。 

●20代男性のケース…

自分が打ったボールが大きくスライスをし、他の組のプレーヤーの頭を直撃。被害者に後遺症が残ってしまい、5,200万円ほどの賠償命令を受けた。

●30代女性のケース…

自分の打ったボールがキャディーの目に当たってしまい、約5,000万円の賠償命令を受けた。

その他、賠償責任補償が適用されるケース・されないケース

<適用されるケース>

<適用されないケース>

自宅練習中の事故も補償してくれるゴルフ保険がおすすめ!

ゴルフを趣味にしている人ならば、休日に自宅の庭でゴルフネットを使用して練習するという人も多いでしょう。そんな自宅練習中に、

といった事故も可能性として十分に考えられます。

そういった事態に備えて、ゴルフ場敷地内やゴルフ練習場における事故はもちろん自宅でのゴルフ練習中に起きた事故までしっかり補償してくれる保険商品もあるので、ゴルフ保険を選ぶ際にはぜひその点もチェックしましょう!

「悲劇は誰にでも訪れる。自宅練習もゴルフ保険で補償」をチェック

さて、賠償責任補償の内容はだいたい理解できましたか?

ゴルフ保険を選ぶ際には補償の内容をしっかりと確認し、ぜひ自分に必要・適切なゴルフ保険を選びましょう!

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