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ゴルフプレー中の事故による訴訟や裁判について

ゴルフプレー中に打った球が他のプレーヤーやキャディに当たるなどして、ケガをしたり、その結果として後遺症を負ったり、死亡したりといったことが起こりえます。

こうしたとき、事故にあった当事者はどのように対応することになるのでしょうか。

訴訟額などについても触れながら、ゴルフプレー中の訴訟や裁判について解説していきます。

不法行為による損害賠償請求

ゴルフをプレーしている人がゴルフを打った結果、打球が他の人に直撃などによりケガをさせたり、死亡させたりしたとします。この場合、ボールを打った側はどのような責任を負うのでしょうか。

これは、注意すれば防げたということを原因として、「不法行為による損害賠償請求」がなされることになります。

なお、法的責任には民事責任と刑事責任がありますが、ゴルフプレー中の事故で刑事責任を問われることは、原則としてありません。基本的には民事責任の範囲内で責任を問われ、刑事責任のように逮捕されて懲役刑といったことにはなりません。

ゴルフプレー中に問われる不法行為に関しては、民法709条に以下のように記載されています。

「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

法律上保護される利益には、財産だけでなく生命や身体といったことも含まれます。つまり、ゴルフプレー中の打球事故では、ゴルフの球により生命や身体が侵害されたことになるわけです。

損害売種請求の要件

損害賠償請求には以下のような大きく3つの要件が重なりあって、請求金額が決まります。

1.故意や過失のあること

まず、損害賠償請求するには、損害を受けた行為が意図時に行われたのか、注意していれば回避できた過失である必要があります。

過失に少し解説すると、「予見可能な結果について回避義務違反があったこと」を指します。そもそも予見可能できないモノや、予見可能であっても結果を回避できない場合には過失とはなりません。

実際の損害賠償請求では、当事者間のどちらにどの程度の故意や過失があるかによって賠償請求額が変動します。

2.因果関係のあること

ゴルフプレー中、当事者間の一方が打った球により、もう一方の当事者にボールが直撃し、ケガを負ったなど、行為と結果に因果関係のあることが条件となります。

3.損害のあること

民事責任は当事者間の金銭の支払いで解決とします。このことから、損害賠償請求するためには、事故で負ったケガにより「治療費が〇〇円かかった」、「働けない期間の給与が〇〇円である」といった損害が生じたことが要件となります。

なお、どこまで責任を負うかについては、「実際に損害にあった額のみ」とするのか、ケガにより働けなくなった場合など、「ケガをしなければ将来受け取れた額まで損害とみる」のかなど、事案により異なります。

ゴルフプレー中の事故による損害賠償請求の請求額

ゴルフプレー中の事故で損害賠償請求する場合、どのくらいの額まで請求されるものなのでしょうか。

実際の裁判例を見てみると、打球によりケガを負った場合で200万円程度の支払い命令がなされたものや、結果として後遺症を負った場合もので1,000万円程度の支払い、死亡した場合で2,000万円程度の支払いがなされている事案もあります。

実例を見ても分かるように、どのような原因でどのようなケガを負ったか、後遺症はないかなど事案により、金額が異なることになります。また、先述の通り、どの程度の過失があるかなどによっても支払い金額は変動するようです。ですが、相手により重いケガ・後遺症を与えてしまった場合には、数千万単位での損害賠償を覚悟した方がよいでしょう。

損害賠償請求の流れ

実際にゴルフ場で事故が起きてしまい損害賠償請求するとなった場合、以下のような基本的には以下の流れで進むことになります。

1.示談交渉

事故が発生した場合、まずは当事者間で話し合いをして示談できないか交渉します。示談交渉がまとまれば、裁判所を利用する必要はありません。

しかし、示談交渉となると当事者間で話をまとめることになり、仮に一度話し合った内容であっても、しらを切られてお金の入金がなされない可能性もゼロではありません。こうした事態にならないよう、話し合いの内容をまとめた合意書を作成し、いざというときに強制執行できるよう、公正証書にしておきましょう。

このような書類のことを「強制執行認諾文言付の公正証書」と呼びます。この書類を作成しておけば、示談交渉の通りに支払われない場合、裁判を行なえば加害者の財産を差し押さえられます。示談の中で話に流されず、必ず作成するようにしてください。

2.民事調停

示談交渉で話がまとまらない場合、裁判所を介して「民事調停」を行えます。民事調停とは、当事者が裁判所に出頭して調停委員の仲介のも、当事者間が話し合うという制度です。

調停では、それぞれ別々の調停室で、調停委員に事情の説明などするため、当事者間が直接顔を合わせることはありません。また、調停委員はお互いが合意できるよう、アドバイスを行ってくれることあります。

民事調停の結果、お互いが合意できた場合は調停調書が作られます。この調書は裁判所が作成するもので、もし加害者が賠償金を支払わない場合には、加害者の財産を差し押さえられます。

3.民事裁判

民事調停が整わない、もしくはただちに裁判を起こす必要になった場合、侵害賠償請求訴訟を起こして裁判所で争うことになります。

裁判では、被害者側が加害者の過失の証明を行う必要があり、そのために必要な資料などを提出が必要です。

必要された資料をもとに、事故発生時にどんな位置関係にあったのか?をはじめ、証言や映像証拠などから検証していきます。判決が下り、当事者のいずれかが判決に不服の場合は控訴することが可能で、控訴しない場合には判決内容が有効となります。とくに裁判まで行うのであれば、弁護士をたてる必要性があるでしょう。

ゴルフプレー中の損害賠償請求は弁護士に依頼すべき?

ゴルフプレー中の損害賠償請求では、示談交渉や民事調停、民事裁判など行っていく必要があるため、少なくとも民事裁判に発展した場合には弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

損害賠償請求では、過失があったかどうかが証拠などから検証されることになりますが、その証拠集めなどには専門家の意見などが必要になるでしょう。

保険に加入していれば、保険会社が代行してくれる

ゴルフプレー中の事故の場合、ゴルファー保険に加入していれば、保険会社の担当者が示談交渉なども代行してくれます。

加害者側からするとこれは大きな利点だと言えます。意図せずに相手にケガをさせてしまったわけですから、精神的に大きな傷を負っていることもあるでしょう。そんな状態では罪悪感にかられ、適切な判断ができません。保険会社はから代行してくれるのであれば、精神的な苦痛を抑えられ、適切な提案をしてくれるからです。

また、被害者側は条件提示を受ける側ですが、素人のためうまく対応できないことがほとんどかと思います。心配なときは、被害者側は示談交渉の段階から弁護士を立てるとよいでしょう。そうすることで、保険会社の提示する加害者側に有利な提示を適切な条件に調整してくれ、相応の賠償を受けられるでしょう。

なお、本記事では訴訟をする側に焦点を当てましたが、自信や身内の方が被害者になるだけではありません。加害者になる可能性もゼロではありません。自分は大丈夫だろうと過信することなく、万が一に備えて保険に加入しておくようにしましょう。

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